経営力向上計画|コンサルティング ファーム NAGANO ATF

株式会社 エイ・ティ・エフ​
長野コンサルティング事業部

経営力向上計画

制度概要

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
・制度開始時期:2016年7月1日
・対象:特になし
・作成する書類:経営力向上計画(書式あり)
詳細情報 

利用事例

①新規投資一括償却の適用
新規の設備投資を実行。平成29年3月31日の投資促進税制の終了に伴い、新たに経営力向上計画の認定を受けて、一括償却の適用を受ける。
②補助金の加点
ものづくり補助金・ IT補助金においては経営力向上計画の認定が加点となった。
③融資を受ける
融資を受ける際に、経営力向上計画の認定を受けると保証協会において別枠の保証枠(経営 力向上関連保証)が受けられる。

経営力向上関連保証の概要

1.保对象者認定経営力向上計画に従って経営力向上事業を実施する中小企業者
(※1)『認定経営向上計画書』
経業力を向上して実施する事業計画(経営力向上計画)のうち、主務大臣の想定を受けたもの。
(※2)『経営力向上』
事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、 商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築
その他の経営資源を高度に利用する方法を導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営力の向上を図ること。
2.対象資金 認定経営力向上計面に従って行われる経堂力向上に係る事業のうち新事業活動 の実箱に必要となる設備資金及び運拓资金
3.貸付限度額 2億8千万円(組合等 4億8千万円)※注1
4.保証期間 原則として運営資金5年・設備資金7年以内(ともに据置期間1年以内を含む)
5.信用保証料 (1)資任共有制度の対象となる保証の場合 - 0.77%〜1.15%
        (2)資任共有制度の対象外となる保征の場合 - 0.90%〜1.35%
6.貸付利率 利率金融播関所定の利率
7.必要書類 赛頌通常の申込書類のほか、主務大臣鋁定済の経當カ向上計画書の写しが必要です。
④金利の優遇
⑤固定資産税の減免